知って得する労務知識その3 高額療養費と時効
今回も高額療養費について触れたいと思います。
前回、前々回でお話したように高額療養費制度は、支払った医療費の内、保険適用部分の自己負担限度額以上が戻ってくる制度です。
しかし、この制度自体を知らない方が結構多いので、このブログを読んで初めて知った方もいるかと思います。中には「昨年入院したけど申請をしていない」、って方もいらっしゃるかもしれません。
ところで、健康保険などの給付を受ける権利には時効が定められています。
高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間ですつまり、時効を過ぎるまででしたら今からでも申請ができる場合があります。
もし、心当たりのある方は、一度当時の領収書等を調べて見てたらいいと思います。
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