知って得する労務知識その2 高額療養費と限度額適用認定
こんにちは
オフィスまつもと 社会保険労務士の松本容昌です。
前回、高額療養費についてお話しましたが、今回は高額療養費についてもう少し触れたいと思います。
前回、お話したように高額療養費制度は、保険適用部分の自己負担額が限度額以上になった場合にその限度額を超えた部分が戻ってくる制度です。健康保険の場合、一般の方で約85,000円位が自己負担の限度額となります。
ところで、以前はこの高額療養費制度は、基本的には一旦自己負担分全額を医療機関に支払った後で、国に一定額を超えた部分の還付を請求する方式でした。ですから、医療費の自己負担額が50万円であればとりあえず50万円医療機関に支払う必要がありました(貸付制度というのもありましたが・・)。
この方式だといくら後でお金が戻ってくるとは言え、とりあえず自己負担全額を用意しなければならず、またお金が還付されるまでに日数を要するため、被保険者の負担が大きいため、数年前から限度額適用認定という制度が設けられました。
この制度は、簡単に言いますと予め限度額適用認定の申請をすると認定証を発行してくれるので、その認定証を医療機関に提示すれば、医療機関に自己負担限度額を支払えば済みます。
つまり、たとえ自己負担金額の合計が50万円であっても、医療機関に自己負担限度額約85,000円(一般の方)を支払うだけでいいのです。
「後で貰うか先に貰うか」、の違いだけかもしれませんが、家計等への負担面から考えれば限度額適用認定を利用した方が絶対に良いかと思います。
また、手続面からしても、高額療養費は月単位の請求ですので、該当する場合その月ごとに手続をしなければなりませんが、限度額適用認定の場合は、一度認定証を発行してもらうと基本的に1年間有効なので、その都度認定証を医療機関に提示するだけで済みますので、限度額適用認定の方が楽と言えます。(書類も限度額適用認定の方が簡単です)
この限度額適用認定ですが、かなり知られてきてはいますが、まだまだ知らない方も多いので、憶えておくと万一の時いいかもしれません。もちろん、病院にかからないのが1番ですが・・・。
なお、従来の方式での請求もできます。
また、今回は健康保険での説明となります。国民健康保険でも同じような制度はあると思いますが、国民健康保険は各市町村ごとに制度が定められているので、市町村ごとに制度が違うことも考えられますので、詳しくは各市町村にお尋ね下さい。
※わかりやすくご説明するために、多少簡略化して書いてありますのでご了承下さい。詳細につきましては関係行政官庁等又は当事務所にお問い合わせ下さい。
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